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令和7年度 中小企業生産性向上促進事業費補助金 概要

1 目的

物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定、強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み出していくことが重要です。このため、生産性向上に資する設備導入等に対し補助します。

2 補助対象者及び補助率

(1)補助対象者

県内の事業所で補助事業を実施する中小企業支援法(昭和 38 年法律第 147 号)第2条第 1 項に規定する中小企業者、及び一定の要件を満たした特定非営利活動法人、社会福祉法人

(2)補助率

  • 小規模事業者を除く中小企業者等:補助率 1/2 以内
  • 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者等:補助率 2/3 以内

その他、詳細は公募要領をご覧ください。

補助対象判定シミュレーション

Q1.以下「補助対象にならない者」に該当しますか?
補助対象にならない者
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も含む)
  • 大企業(みなし大企業を含む)
  • 特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、商工会・商工会議所など)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 任意団体
  • 複数の法人及び個人事業主による事業実施場所が同一の場合の重複申請者(※住所が同一の場合など)
  • 実態のある事業を営んでいない事業者
  • 令和6年4月1日時点で創業していない事業者
  • 該当する場合は、本事業の補助対象外となります。
Q2.業種を選択してください。

Q1~Q4の質問にご解答してください。
ここに補助対象か判定結果が表示されます。

小規模事業者補助率2/3以内です

中小企業者補助率1/2以内です

補助対象外です。

このシミュレーションは簡易的なものです。詳しい補助対象要件は「公募要領 P5~10(PDF)別ウィンドウで開きます」を必ずご確認ください。

3 補助金の申請等

(1)公募期間

公募は申請受付期間を3回に分けて実施します。

  • 【6月公募】令和7年5月1日(木曜日)9時~令和7年6月30日(月曜日)17時まで
  • 【7月公募】令和7年7月1日(火曜日)9時~令和7年7月31日(木曜日)17時まで
  • 【8月公募】令和7年8月1日(金曜日)9時~令和7年8月29日(金曜日)17時まで
  • 郵送の場合は、当日消印有効とします。
  • 同一業者が複数の申請をすることはできません。
  • 公募期間中に提出された申請は全て審査を行います(先着順ではありません)。
  • 令和6年度生産性向上促進事業費補助金の申請をした方も、申請可能です。
  • 令和2年度から5年度に実施していたビジネスモデル転換補助金の交付(支払い)を受けた方も、申請可能です。
  • 令和7年度に実施する神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金との併用申請も可能ですが、同じ事業に対して申請し、両方採択された場合は、どちらか一方を取り下げていただく必要があります。
  • 国、県、市町村が補助する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険、介護保険からの診療報酬、介護報酬、固定価格買取制度等)と重複する事業も本補助金の補助対象外となります。

(2)事業実施期間

交付決定日から令和8年1月31日(土曜日)まで

4 補助対象事業等

事業区分 補助事業の内容 取組事例 補助率 補助上限額
生産性向上促進事業 生産性向上や業務プロセスの改善、 人手不足の解消に資する設備の導入等
  • 製造工程の改善に資する設備
  • 検査工程の改善に資する設備
  • 調理工程、サービス提供方法の改善に資する設備 など

補助対象経費の 2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)

500万
(下限は25万円)

5 補助金の交付決定等について

補助金の採択審査は、申請された内容について、一定の審査基準に基づき審査を行った上で、補助金の交付事業者を決定します。すべての申請が交付決定されるわけではありません。

審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を送付します(電子申請の場合は電子申請システムにて通知します。申請から2か月から3か月程度時間を要します。)。
本補助金に採択された場合、商号又は名称、事業実施場所の市区町村を神奈川県が公表することがあります。

補助の対象となる事業は、交付決定日から令和8年1月31日(土曜日)までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書、納品書等の経費支出関係書類の作成、発行を行っていることが必要です。
交付決定日より前や令和8年2月1日(日曜日)以降に実施した事業は補助の対象となりません。

交付決定された場合は、県から交付決定通知書が届いた後に、補助事業(交付決定を受けた事業)に着手(発注、契約、登録、申込等)し、事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。

(注意)提出された書類により審査を行いますので、申請書類の作成、添付漏れがないかよくご確認のうえご申請ください。

6 採択審査における加点措置

(1) パートナーシップ構築宣言

『パートナーシップ構築宣言』を行った事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。

パートナーシップ構築宣言の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

(2)事業継続力強化計画(単独型、連携型)

『事業継続力強化計画(単独型、連携型)』の認定を取得している、又は、申請している事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。認定を受けている方は認定証を、申請中の方は申請履歴画面上のステータスが「受付中」となっている画面キャプチャを送付してください。

事業継続力強化計画の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

(3)事業承継計画書

『事業承継計画書』を作成している事業に対して、採択審査時に一定の加点を行います。

神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター、経営革新等支援機関、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士等の国家資格の有資格者の裏書きがあることが条件になります。

事業承継計画書の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

パートナーシップ構築宣言、事業継続力強化計画や事業承継計画書の趣旨を理解し、是非この取組みへの参加をお願いします。

7 申請方法について

申請書類は「資料ダウンロード」からダウンロードしてください。
原則として、電子申請システムを使用して申請してください。

申請システムトップはこちら

申請システムは6月2日より利用できます。

(注記)電子申請システムを使用できない事業者は「8 申請書等提出先」をご覧ください。

申請方法等の詳細については、公募要領をご覧ください。
上記公募要領については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、公募要領、様式書類の配布のみ行っております。

本補助金に関することは、生産性向上補助金事務局(045-315-3755)までお問い合わせください。

8 申請書等提出先

申請は原則として専用ポータルサイト電子申請システムから行ってください。電子申請システムを使用できない事業者のみ郵送で受け付けます。(消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便(ゆうパックを含む)による申請は受け付けません。)
料金後納郵便、別納郵便は消印が押印されませんので、到達日を消印日として扱います。トラブル防止のため、到達日の分かる方法で送付してください。

【郵送先】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-60 NTT長者町ビル 2F
テルウェル東日本株式会社内 生産性向上補助金事務局 宛

9 提出書類等

申請時に必要な提出書類は以下の通りです。
申請様式は、下記ボタンのリンク先よりダウンロードし、必要な書類をご使用ください。

(1)申請様式

  • 様式1 補助金交付申請書
  • 様式1-2 役員等氏名一覧表
  • 様式1-3 補助事業計画書
    (参考:事業収支計算書の入力シート)
  • 様式1-4 経費予算書
  • 様式1-5 県外調達理由書
  • 交付申請チェックリスト(郵送の場合のみ)

(2)添付書類

  • 申請する経費の「見積書」等
  • 申請する経費の「カタログ」等
  • 事業実施場所(機器設置の場合は、設置場所)の現況写真
  • 工事前の現況写真、更新前のECサイトの画面をURLが分かるように出力したもの(該当する場合のみ)
  • 決算書等(直近2期分)
  • 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(法人のみ、申請日時点で発行日から3か月以内)
  • 県税の未納がないことを証する納税証明書(申請日時点で発行日から3か月以内、納期が到来しているが納期限を迎えていない課税がある場合は、県税に滞納がないことを証する納税証明書)
  • 営業許可証等(行政の許可等が必要な業種を行っている場合のみ)
  • パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書(加点を受ける方のみ)
  • 事業継続力強化計画の認定を受けていることを証する書類又は申請していることがわかる書類(加点を受ける方のみ)
  • 事業承継計画書(加点を受ける方のみ)

パートナーシップ構築宣言について

「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーン全体の共存共栄と規模、系列等を超えた新たな連携や親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の順守を目的として、企業の代表者が、「発注者」の立場から、新たなパートナーシップの構築を宣言するものです。
パートナーシップ構築宣言の詳細については、下記ページをご覧ください。

事業継続力強化計画について

事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災、減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。
中小企業のための簡易なBCPと位置づけられています。
事業継続力強化計画の詳細については、下記ページをご覧ください。

事業承継計画書について

事業承継計画書とは、企業や事業主が後継者へ円滑に事業を引き継ぐための計画をまとめた書類で、スムーズな引継ぎを実現することを目的とします。
事業承継計画書の詳細については、下記ページをご覧ください。

裏書きについては、こちらを参考にしてください。