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新着情報

2025年4月15日
ポータルサイトオープンしました。

申請受付

公募は申請受付期間を3回に分けて実施します。
原則として、電子申請システムを使用して申請してください。

電子申請システムは6月2日(月)オープン予定です。
(5月1日(木)~6月1日(日)については郵送による申請のみ受付します。)

  • 【6月公募】
    令和7年5月1日(木曜日)9時~令和7年6月30日(月曜日)17時
  • 【7月公募】
    令和7年7月1日(火曜日)9時~令和7年7月31日(木曜日)17時
  • 【8月公募】
    令和7年8月1日(金曜日)9時~令和7年8月29日(金曜日)17時

申請受付期間外

申請システムトップはこちら

令和7年度中小企業生産性向上促進事業費補助金について

1 目的

物価高騰や深刻な人手不足など、厳しい経営環境に置かれている中小企業者の「稼ぐ力」の安定、強化を図り、その利益を原資とした賃上げによって、成長と分配の好循環を生み出していくことが重要です。このため、生産性向上に資する設備導入等に対し補助します。

2 補助対象者及び補助率

(1)補助対象者

県内の事業所で補助事業を実施する中小企業支援法(昭和 38 年法律第 147 号)第2条第 1 項に規定する中小企業者、及び一定の要件を満たした特定非営利活動法人、社会福祉法人

(2)補助率

  • 小規模事業者を除く中小企業者等:補助率 1/2 以内
  • 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する小規模事業者等:補助率 2/3 以内

その他、詳細は公募要領をご覧ください。

3 補助金の申請等

(1)公募期間

公募は申請受付期間を3回に分けて実施します。

  • 【6月公募】令和7年5月1日(木曜日)9時~令和7年6月30日(月曜日)17時まで
  • 【7月公募】令和7年7月1日(火曜日)9時~令和7年7月31日(木曜日)17時まで
  • 【8月公募】令和7年8月1日(金曜日)9時~令和7年8月29日(金曜日)17時まで
  • 郵送の場合は、当日消印有効とします。
  • 同一業者が複数の申請をすることはできません。
  • 公募期間中に提出された申請は全て審査を行います(先着順ではありません)。
  • 令和6年度生産性向上促進事業費補助金の申請をした方も、申請可能です。
  • 令和2年度から5年度に実施していたビジネスモデル転換補助金の交付(支払い)を受けた方も、申請可能です。
  • 令和7年度に実施する神奈川県小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金との併用申請も可能ですが、同じ事業に対して申請し、両方採択された場合は、どちらか一方を取り下げていただく必要があります。
  • 国、県、市町村が補助する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険、介護保険からの診療報酬、介護報酬、固定価格買取制度等)と重複する事業も本補助金の補助対象外となります。

(2)事業実施期間

交付決定日から令和8年1月31日(土曜日)まで

4 補助対象事業等

事業区分 補助事業の内容 取組事例 補助率 補助上限額
生産性向上促進事業 生産性向上や業務プロセスの改善、 人手不足の解消に資する設備の導入等
  • 製造工程の改善に資する設備
  • 検査工程の改善に資する設備
  • 調理工程、サービス提供方法の改善に資する設備 など

補助対象経費の 2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)

500万
(下限は25万円)

5 補助金の交付決定等について

補助金の採択審査は、申請された内容について、一定の審査基準に基づき審査を行った上で、補助金の交付事業者を決定します。すべての申請が交付決定されるわけではありません。
審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」を郵送します(申請から2か月から3か月程度時間を要します。)。 本補助金に採択された場合、商号又は名称、事業実施場所の市区町村を神奈川県が公表することがあります。
補助の対象となる事業は、交付決定日から令和8年1月31日(土曜日)までに実施した事業のみです。この期間内に、発注書、納品書等の経費支出関係書類の作成、発行を行っていることが必要です。
交付決定日より前や令和8年2月1日(日曜日)以降に実施した事業は補助の対象となりません。
交付決定された場合は、県から交付決定通知書が届いた後に、補助事業(交付決定を受けた事業)に着手(発注、契約、登録、申込等)し、事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金を交付します。

(注意)提出された書類により審査を行いますので、申請書類の作成、添付漏れがないかよくご確認のうえご申請ください。

6 採択審査における加点措置

(1) パートナーシップ構築宣言

『パートナーシップ構築宣言』を行った事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。
パートナーシップ構築宣言の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

(2)事業継続力強化計画(単独型、連携型)

『事業継続力強化計画(単独型、連携型)』の認定を取得している、又は、申請している事業者に対して、採択審査時に一定の加点を行います。認定を受けている方は認定証を、申請中の方は申請履歴画面上のステータスが「受付中」となっている画面キャプチャを送付してください。
事業継続力強化計画の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

(3)事業承継計画書

『事業承継計画書』を作成している事業に対して、採択審査時に一定の加点を行います。
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター、経営革新等支援機関、弁護士・公認会計士・税理士・中小企業診断士等の国家資格の有資格者の裏書きがあることが条件になります。
事業承継計画書の詳細については、本ページ下段をご覧ください。

パートナーシップ構築宣言、事業継続力強化計画や事業承継計画書の趣旨を理解し、是非この取組みへの参加をお願いします。

7 申請方法について

申請書類は「資料ダウンロード」からダウンロードしてください。
原則として、電子申請システムを使用して申請してください。

申請受付期間外

申請システムトップはこちら

(注記)電子申請システムを使用できない事業者は「8 申請書等提出先」をご覧ください。
申請方法等の詳細については、公募要領をご覧ください。
上記公募要領については、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び県央地域県政総合センター(津久井合同庁舎内)津久井分室でも配布しています。
なお、県政情報センター等では、公募要領、様式書類の配布のみ行っております。
本補助金に関することは、生産性向上補助金事務局(045-315-3755)までお問い合わせください。

8 申請書等提出先

申請は原則として専用ポータルサイト電子申請システムから行ってください。電子申請システムを使用できない事業者のみ郵送で受け付けます。(消印が押印される方法でご郵送ください。持ち込み、宅配便(ゆうパックを含む)による申請は受け付けません。)
料金後納郵便、別納郵便は消印が押印されませんので、到達日を消印日として扱います。トラブル防止のため、到達日の分かる方法で送付してください。

【郵送先】〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-60 NTT長者町ビル 2F
テルウェル東日本株式会社内 生産性向上補助金事務局 宛

9 提出書類等

申請時に必要な提出書類は以下の通りです。
申請様式は、下記ボタンのリンク先よりダウンロードし、必要な書類をご使用ください。

(1)申請様式

  • 様式1 補助金交付申請書
  • 様式1-2 役員等氏名一覧表
  • 様式1-3 補助事業計画書
    (参考:事業収支計算書の入力シート)
  • 様式1-4 経費予算書
  • 様式1-5 県外調達理由書
  • 交付申請チェックリスト(郵送の場合のみ)

(2)添付書類

  • 申請する経費の「見積書」等
  • 申請する経費の「カタログ」等
  • 事業実施場所(機器設置の場合は、設置場所)の現況写真
  • 工事前の現況写真、更新前のECサイトの画面をURLが分かるように出力したもの(該当する場合のみ)
  • 決算書等(直近2期分)
  • 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(法人のみ、申請日時点で発行日から3か月以内)
  • 県税の未納がないことを証する納税証明書(申請日時点で発行日から3か月以内、納期が到来しているが納期限を迎えていない課税がある場合は、県税に滞納がないことを証する納税証明書)
  • 営業許可証等(行政の許可等が必要な業種を行っている場合のみ)
  • パートナーシップ構築宣言にかかる宣言書(加点を受ける方のみ)
  • 事業継続力強化計画の認定を受けていることを証する書類又は申請していることがわかる書類(加点を受ける方のみ)
  • 事業承継計画書(加点を受ける方のみ)

パートナーシップ構築宣言について

「パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーン全体の共存共栄と規模、系列等を超えた新たな連携や親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行の順守を目的として、企業の代表者が、「発注者」の立場から、新たなパートナーシップの構築を宣言するものです。
パートナーシップ構築宣言の詳細については、下記ページをご覧ください。

事業継続力強化計画について

事業継続力強化計画とは、中小企業が策定した防災、減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。
中小企業のための簡易なBCPと位置づけられています。
事業継続力強化計画の詳細については、下記ページをご覧ください。

事業承継計画書について

事業承継計画書とは、企業や事業主が後継者へ円滑に事業を引き継ぐための計画をまとめた書類で、スムーズな引継ぎを実現することを目的とします。
事業承継計画書の詳細については、下記ページをご覧ください。

裏書きについては、こちらを参考にしてください。

資料ダウンロード

各資料をダウンロードする際は、「資料名」ボタンをクリックしてください。
公募の詳細につきましては、公募要領をご確認ください。

■補助金概要チラシ

よくある質問

1 補助制度の概要についてのご質問

Q1-1生産性向上補助金とは?
A中小企業の皆様が物価高騰や人手不足といった課題を乗り越えるには、「稼ぐ力」を安定・強化することが重要です。そこで、県では、事業の売上増加や効率化など、生産性向上に資する設備の導入に対して、補助する制度です。
Q1-2何が補助されるのですか?
A生産性向上や業務プロセスの改善、人手不足の解消に資する設備導入費等が補助されます。
Q1-3どんな機械が対象になるのですか?
A調理工程を自動化する設備、一度にたくさんの荷物を運搬するこで作業の効率化が図られる設備、製造工程を効率化する設備、サービス提供方法の利便性を向上させる設備導入等に対して補助いたします。
ポータルサイトに、令和6年度の取り組み事例別ウィンドウで開きますを紹介していますので、ぜひご覧ください。
Q1-4補助対象とならない設備は何ですか?
A単なる設備の更新で生産性の向上に繋がらないものや執務環境の改善等、生産性向上に直接寄与しないもの及び汎用的に使用可能な機械については、対象外となります。
Q1-5どのくらい補助が受けられるのですか?
A補助の対象となる経費は、3つに区分されています。
①機械装置等費、②ITサービス導入費、③施設工事費で、補助上限額としては、500万円となります。
②ITサービス導入費は、補助事業の遂行に必要なITサービスやシステムの導入・開発に要する経費が対象となり、50万円が上限額、③施設工事費は、機械装置等を設置するために必要な最低限の改修工事に要する経費が対象となり、100万が上限額となります。
なお、③施設工事費についてのみの申請をすることはできません。
Q1-6補助対象者と補助率を教えてください。
A事業者の規模によって補助率が分かれており、小規模事業者は補助率が2/3、小規模事業者に当てはまらない中小企業者は補助率が1/2になります。小規模事業者は、業種ごとに常時使用する従業員数により決定します。中小企業者は、業種、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数により決定します。詳細は公募要領(PDF)別ウィンドウで開きますに記載しておりますので、ご確認ください。
Q1-7申請から支払いまでの流れを教えてください。
A公募は、3回あり、締め切り日が異なります。
各締切日から2~3か月で、交付・不交付を決定します。
交付決定通知書が届いた後に、補助事業に着手し、事業の完了後に所定の実績報告書類を提出していただきます。
補助事業完了期限は、令和8年1月31日となります。
Q1-8公募期間を教えてください。
A公募期間は、6月、7月、8月の3回に分けて実施いたします。
詳しくは、公募要領(PDF)別ウィンドウで開きますをご確認ください。
また、本補助金の審査は、先着順ではなく、各回毎に公募いただいた全ての申請を一斉に審査いたします。
事業の実施期間が長期となる場合は、6月の公募をお勧めいたします。

2 対象要件に関するご質問

Q2-1補助要件を教えてください。
A申請において、特に注意が必要な点についてお伝えします。
  • 申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいること
  • 補助対象となる事業を神奈川県内の自社又は賃借している事業所で実施することが補助要件となります。
神奈川県からの補助金交付事業になりますので、申請時点で、神奈川県内の事業所で事業を実施し、かつ導入する設備は神奈川県内に設置していただく必要があります。
その他の補助要件もありますので、必ず公募要領(PDF)別ウィンドウで開きますを確認してください。
Q2-2事業者に求められることは?
A補助設備を導入することで、
  • 付加価値額を年率平均1.5%、3年で4.5%以上を増加させる計画であること
  • 給与支給総額を増加させること
この2点が達成できる計画であることが求められます。
設備導入により付加価値額が上がり、その利益を賃金に還元できる計画となっているかという視点で審査いたします。

3 申請方法に関するご質問

Q3-1申請はどのようにすれば良いですか?
A本補助金の申請方法は、原則として電子申請システムよりお願いします。
ポータルサイトのリンクから、電子申請システムにアクセスし、申込内容の記入と添付書類をご提出ください。
電子申請システムが利用できない場合は、郵送による申請も可能です。
なお、電子申請システムは、R7年6月2日より申請が可能です。
Q3-2提出する書類を教えてください。
A申請書類は、様式1 補助金交付申請書、様式1-2 役員等氏名一覧表、様式1-3 補助事業計画書、様式1-4 経費予算書、様式1-5 県外調達理由書の5種類となります。
郵送の場合のみチェックリストの提出が必要となります。
電子申請の場合は、様式1-3 補助事業計画書(電子申請用)を除き、自動生成いたします。
Q3-3添付する書類を教えてください。
A補助対象となる経費の根拠となる見積書や事業を実施する場所の写真、納税証明書、決算書又は、青色・白色申告書、履歴事項全部証明は必ず添付が必要となります。
また、申請内容により、添付が必要となる書類がありますので、公募要領(PDF)別ウィンドウで開きますを必ず確認してください。
補助金交付の可否を判断するために必要な書類ですので、添付漏れのないように提出をお願いします。
Q3-4見積書とカタログは、どんなものを提出するのですか?
A申請する経費の具体的な内容や型番、単価、数量を確認することができる「見積書」の提出が必要となります。
申請する設備の外観や型番、スペックが分かるカタログなどの資料の提出もお願いたします。
カタログ等の分量が多い場合は、該当ページのみの提出でもかまいません。
Q3-5事業実施場所の現況写真とは何ですか?
A事業実施場所の外観写真と、設備を設置する場所の写真を提出してください。
導入と同時に古い設備を処分して入れ替える場合は、古い設備がおかれている場所等の写真の提出もお願いします。
また、「施設工事費」の申請を行う場合は、写真と併せて施工前の図面をご提出してください。
施工前の図面がない場合は、概略図の提出をお願いいたします。
Q3-6納税証明書とは、何ですか?
A納税証明書とは、神奈川県の税金全般に対する未納がないことを証する書類になります。
納期限を迎えていない場合は、県税に滞納がないことを証する納税証明書を提出してください。
よくある間違いとして、国の税務署が発行する納税証明書を添付される場合があります。
必ず、県税事務所でお手続きをお願いします。
公募要領(PDF)P.27別ウィンドウで開きますに、納税証明書を取得する際に必要な記載例を載せていますので、こちらをご覧ください。
Q3-7パートナーシップ構築宣言とは何ですか?
Aパートナーシップ構築宣言とは「企業規模の大小に関わらず、企業が「発注者」の立場で自社の取引方針を宣言する取り組み」になります。国の中小企業庁の所管事業ですので、詳細や登録方法等につきましては、パートナーシップ構築宣言ポータルサイト別ウィンドウで開きますをご覧ください。
Q3-8事業継続力強化計画認定とは何ですか?
A事業継続力強化計画認定とは「中小企業の自然災害等に対する事前対策(防災・減災対策)を促進するため、中小企業がその取組内容をとりまとめた計画(事業継続力強化計画)を国が認定する制度」になります。国の中小企業庁の所管事業ですが、詳細や登録方法等につきましては、中小企業基盤整備機構の中小企業強靭化支援ポータルサイト別ウィンドウで開きますをご覧ください。
Q3-9事業承継計画書とは何ですか?
A長期の経営計画に、事業承継の時期、課題項目、具体的な対策を盛り込んだものを言います。事業承継を検討するにあたって、企業が置かれている立場や状況がさまざまであることを踏まえ、経営者が、後継者や親族等と一緒に、取引先や従業員、金融機関等との関係等も考慮しながら策定していくものになります。
Q3-10パートナーシップ構築宣言の登録、事業継続力強化計画、事業承継計画書の申請は必須ですか?
A登録や申請は必須ではなく、あくまで加点要素になります。登録や申請していない場合でも申請は可能ですし、登録や申請をしていないから即座に不採択になるということではありません。登録や申請をして申請する場合は、宣言文の写しや申請していることがわかる書類の提出が必要となりますので、申請書類と併せてご提出ください。
Q3-11過去に補助金の交付決定を受けているが、申請できますか?
A令和6年度に「生産性向上促進事業費補助金」や「小規模事業者デジタル化支援促進事業費補助金」の交付を受けた事業者も申請することは可能です。
Q3-12特定非営利活動法人(NPO法人)は対象ですか?
A特定非営利活動法人は、認定特定非営利活動法人ではなく、従業員数300人以下であり、法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること、なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
Q3-13社会福祉法人は、対象ですか?
A社会福祉法人は、社会福祉法第 32 条に規定する所管庁の認可を受け設立されている法人であり、従業員数が300人以下であること。また、収益事業の範囲内で補助事業を行うことが要件となります。
Q3-14事業を始めたばかりですが、申請はできますか?
A令和6年4月1日までに創業しており、申請日時点で神奈川県内の事業所で実態のある事業を営んでいれば、申請は可能です。
Q3-15他の補助金を申請している場合、申請可能ですか?
A他の補助金と県の補助金を重複申請することは問題ありません。様式1-3の1枚目の1番下、「他の補助金の申請状況」の「申請済み」(「申請予定」)にチェックを入れ、申請する補助金名を記載してください。
ただし、同一内容の事業について、もしも両方で交付決定された場合は、どちらかを取り下げる必要があります。 
Q3-16神奈川県が実施している小規模事業者デジタル化支援推進事業費補助金にも申請を考えている。重複して申請することは可能ですか?
A同一事業、同一経費で申請することは可能ですが、両方採択された場合はどちらか一方を取下げていただく必要がありますので、ご注意ください。
Q3-17公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用する設備の導入は申請可能ですか?
A公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬と重複する事業は補助対象外となります。ただし、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬を受ける事業者であっても、診療報酬・介護報酬を受けない事業内容で生産性の向上が見込まれる事業については、申請可能です。

4 補助事業計画書に関するご質問

Q4-1事業計画書の書き方がわからないのだが、どう記載すれば良いですか?
A申請内容について、相談したいことやお悩みがある方は、公募要領(PDF)P.41別ウィンドウで開きますの相談機関一覧に掲載している機関にご連絡ください。
事業計画の作成支援について助言いただけますので、まずはご相談をお願いします。
Q4-2様式1-3の規定枚数をオーバーしても良いですか?
A枚数のオーバーを認めると公平性に欠けるため、枚数を超えて提出した場合も、規定範囲内の枚数しか審査の対象としません。書き方を工夫して、必ず5ページ以内に収めてください。
Q4-3事業収支計算書の「③人件費」、「④減価償却費」について、製造業の場合はどのように記入すれば良いですか?
A製造業の事業者は、「③人件費」、「④減価償却費」については「製造原価」と「販売費および一般管理費」の数字を合算して入力していただく必要があります。
Q4-4事業収支計算書の「⑨従業員数」はどう記載すれば良いですか?
Aパート、アルバイトを含む全従業員の数と、正社員と非正社員の内訳を記載してください。
Q4-5必要資金額と資金調達額は一致させる必要がありますか?
A一致させてください。なお、資金調達に関する金融機関等への相談状況は具体的に記載いただくようお願いします。
Q4-6補助事業計画書の記載例はありますか?
Aポータルサイトでは、補助事業計画書の記載例を5種類のパターンに分けて紹介しています。
また、昨年度採択された事業者の事例集別ウィンドウで開きますも掲載していますので、是非参考にしてください。

5 その他のご質問

Q5-1導入を検討している○○という設備は、補助の対象になりますか?
A設備全般が補助対象となり得ますが、設備導入により、生産性が向上する計画となっているかといった点を審査いたしますので、そういった要素を踏まえてご検討をお願いします。
Q5-2CADは、機械装置等費になりますか?
ANC工作機械やマシニングセンタ等の機械装置と一体となって導入するCAD(ソフトウェア)の費目は「機械装置等費」となります。
ただし、CADソフトのみ購入した場合は、ITサービス導入費としての扱いになります。ITサービス導入費の場合は、補助上限が50万円となりますので、ご注意ください。
Q5-3公募要領の配架場所はどこですか?
A県内の各県政総合センターにございます。また、公募要領は、ポータルサイトから入手することが出来ます。

説明動画

Coming soon

令和6年度生産性向上促進事業費補助金好事例集

令和6年度生産性向上促進事業費補助金で交付決定した事業者のうち、設備導入により「稼ぐ力」の安定・強化が期待できる事業者の皆様をご紹介します。
補助金申請にあたっての苦労や展望など、今後の参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ先

産業労働局 中小企業部中小企業支援課

本事業の問合せ先

<生産性向上補助金事務局>(受託者:テルウェル東日本株式会社)

受付時間
平日 9時00分から17時00分まで
電話番号
045-315-3755

直接、中小企業支援課、生産性向上補助金事務局へお越しいただいてのお問い合わせ、申請書類のご提出はご遠慮ください。